生徒指導規程

安芸太田町立加計小学校
生徒指導規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は,本校の教育目標を達成するために制定するものである。児童が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

 

第2章 学校生活に関すること

(登下校等) 

第2条 全学期を通じて,登下校の時間を守る。

(1)登校 徒歩通学の人は,7時50分から8時05分までに学校に着くようにする。

   2  スクールバス利用者は,決められた時間に,決められた場所にて乗降する。その他の方法で登校する 場合 は,保護者の責任においてなされることとする。

(2)下校 15時45分に一斉下校する。(ただし水曜日は15時05分とする。)

   2  登下校は,決められた通学路を通り,登下校の約束を守る。

   3  欠席・遅刻,早退する場合は,事前に保護者が学校と通学班の人に連絡する。遅刻の場合は,保護者が  学校へ送り届け,必ず職員へ引き渡す。

 

(服装)

第3条 校内,学校行事及び校外での学習活動(社会見学など)の際は,基本的に基準服を着用する。

  2 基準服は,別に定める基準服の規定に則る。

  3 登下校時は,ランドセル等を使用し,赤白帽子を着用する。

 

(髪型)

第4条 学習の妨げにならない髪型とし,華美にならないものにする。

2 髪が目にかからないようにする。礼をした後,髪が顔に残る場合,前髪・横髪はとめたり,後髪はまとめたりする。  

  3 ピンやゴムは,黒色・茶色・紺色で飾りのないもののみ使用してよい。

  

(化粧・装飾)

第5条 次のことを禁止する。

(1) ピアス,ネックレス,ブレスレット,ミサンガなどの装身具。

(2) 口紅,マニキュアなどの装飾。

(3) まゆ毛を細くする。

 

(持ち物)

第6条 不要な物(金銭・携帯電話・ゲーム機・カード類・漫画など)の学校への持ち込みは禁止する。

2 ランドセルにつけてよいものは,防犯ブザーと熊除けの鈴,自分の目印になるキーホルダー(1個)とする。

3 筆箱装着のキーホルダーは禁止する。

  4 学習時には,鉛筆を使う。(シャープペンシルは禁止する。)カラーペンは,赤ペンを入れて3色までとする。

  5 定規は三角定規(2種類),分度器,物差しで,透明で色なしのものとする。

  6 タブレットは学習用に借りている物なので、きまりや約束を守って大事に扱う。

(校内での過ごし方)

第7条 だれもが気持ちよく安全に生活するために,以下のことを基本とする。

(1) 校舎内では,静かにし,廊下や階段は右側を歩く。ボールは,校舎内では投げたりついたりしない。

(2) 学習中の教室の出入りは,必ず先生の許可を得ること。教室以外の学習も同様である。

(3) 雨天の時は,教室やワークスペースなどで静かに過ごす。また,体育館使用割り当て表に従って,体育館を使用し,「体育館使用のきまり」を守ることとする。

(4) 下校後は,許可なく学校敷地内に入らない。

 

第3章 校外での生活に関すること

(外出)

第8条 学校管理下以外の外出については,保護者の責任においてなされるものとする。

2 外出の際は,行き先・目的・帰宅時刻(午後5時まで)を必ず家の人に伝える。

3 友だちの家に泊まる約束を児童だけで勝手にしない。

4 ショッピングモール・ゲームセンター・ゲームコーナー・映画館・飲食店などの出入りは,保護者同伴とする。

5 ものの貸し借りはしない。(お金・ゲーム・CDなど)

6 ものの交換をしない。

  7 児童同士で,おごり合いや買い食いはしない。

8 危険な場所(空き家・工事現場など)には行かない。川や山での遊びや花火などするときは,保護者の責任においてなされることとする。

 

(安全)

第9条 交通のきまりを守る。

2 自転車に乗る時は,ヘルメットをかぶる。

3 自転車に乗って,スピードの出しすぎや飛び出しをしない。

  4 低学年は,道路で自転車に乗らない。

  5 自転車は,保護者の許可をもらって乗る。

 

(防犯)

第10条 防犯に努める。

  2 知らない人からものをもらったり,知らない人について行ったりしない。

3 知らない人に不審な声かけをされたら,すぐに大人に知らせる。

4 知らない人に,友だちの名前や電話番号などを教えない。

 

第4章 指導に関すること

第11条 違反があった場合は,児童本人に指導後,保護者連絡をする。

 

第5章 特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)

第12条 次の問題行動を起こした児童に対して,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1) 法令・法規に違反する行為

  ①飲酒・喫煙

    ②暴力・威圧・強要行為

    ③建造物・器物破損

    ④窃盗・万引き

    ⑤性に関するもの

    ⑥薬物等乱用

    ⑦交通違反

    ⑧刃物等所持

    ⑨その他法令・法規に違反する行為

(2) (1)以外の下記の行為

  ①いじめ

    ②カンニングなどの不正行為

    ③家出及び深夜徘徊

    ④指導無視及び暴言等

    ⑤不要物持ち込み

    ⑥服装・身なりの乱れ

    ⑦携帯電話またはインターネット等による誹謗・中傷

    ⑧児童間暴力・対教師暴力

    ⑨その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

 

 

 

 

 

(特別な指導の内容)

第13条 特別な指導は,次のとおりとする。

(1) 本人への説諭及び保護者への連絡または  

面談。

(2) 別室反省指導

 

附則

 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

       平成26年12月 一部改訂

       平成28年 4月 一部改訂

       平成29年 4月 一部改訂

       平成29年 5月 一部改訂

       平成30年 4月 一部改訂

       平成31年 4月 一部改訂

       令和 2年 4月 一部改訂

       令和  5年 4月 一部改訂

 

【加計小学校基準服の規定】

基準服
○上衣…イートンW(紺)

・学校が定める名札をつける。校内では左胸につけ,下校時に学校に置いて帰る。

・夏季(6月~9月)は,白シャツ(ポロシャツ,カッターシャツ,ブラウス)

○下衣…紺色の半ズボン,スラックス,スカート(上着と対になるもの)のいずれか。

○スカートをはく場合は,アンダーパンツをはく。
防寒着
○寒いときは,ベストやセーター(白・黒・紺。ワンポイントはよい)を着てもよい。

○登校時は,ジャンバー,手袋,マフラー,耳あて,ネックウォーマーを着用してよい。

○積雪時は、防寒用ズボン(黒か紺)やスキーウエアを着て登校してもよい。

帽子
○赤白帽子(登下校時は,白色を外にしてかぶる。)
体操服
○原則として学校が定めるものを着用する。

○体育においては赤白帽子。
水着
○紺又は黒のスクール水着。(伸縮性のある体に密着するもので,泳ぎやすいもの)

○通学(体操)用

・白いもの(中学校に準ずる)で,運動ができる靴。(すべりやすい底の靴は走りにくいので履かない。ハイカットの靴は禁止)

○屋内(体育館使用時も)用

・学校指定のもの。
靴下
○白・黒・紺の無地のもの(ワンポイントはよい。スニーカーソックスは不可。)

・冬季は,タイツ(無地の黒,または紺)でもよい。(体育の時は,脱ぐ。)

 

 

特別な指導について

特別な指導について

特別な指導とは加計小学校の生徒指導規程より

(特別な指導)
第 12 条 特別な指導では,説諭・反省文を書かせる等,発達段階に応じた反省指導を行う。
2 特別な指導は,必ず複数の教員で行う。
3 特別な指導の際には,指導にあたった教員が時系列で記録をとる。
4 特別な指導は,別室にて行い,その後,担任・生徒指導主事が保護者連絡を行う。
5 特別な指導をした場合は,その後の児童の様子を十分観察し,指導にあたる。

と定めています。

特別な指導実施手順

問題行動

特別な指導

(1)事実確認等

教師
①事実確認
②振り返る 傾聴 質問
※一方的にならないように
③反省指導 (反省文)

児童
・クールダウン
・振り返る
・反省する

生徒指導会議の招集(校長・教頭・生徒指導主事・保健主事・担任)

(2)別室反省指導等 ≪繰り返す・悪質≫

≪振り返り指導,内省指導≫
○目的 経緯の確認・反省を促し,繰り返さないようにさせるとともに,より良い学校生活を送る意欲や態度を育てる。

教師
○児童理解・共感
教育愛に基づいた生徒指導
○授業態度の観察

児童
①自分を見つめる(反省文)
②ソーシャルスキル
アンガ-マネジメントトレーニング
③日々の振り返り

別室反省指導
1~5日

授業反省指導
5~10日


特別な指導実施後の保護者への伝達について

1 別室反省指導を行った場合には,以下の手順で特別な指導を実施したことについて説明する。
① 別室反省指導を行った日の夕方,保護者に来校してもらう。 対応(校長・担任・生徒指導主事)
② 校長が,特別な指導について簡単に説明を行う。
③ 生徒指導主事が,指導事項についての説明を行う。
④ 児童が反省文を読み,保護者に伝える。
⑤ 担任・生徒指導主事から別室反省指導実施時の様子等,補足をする。
⑥ 担任が,その後頑張っている点を補足して伝える。
⑦ 同じことが2度と起こらないよう,保護者の前で約束する。
⑧ 校長が,通常通り学級で学習することができるか否か最終判断を行い,保護者・本人に伝える。
⑨ 担任・生徒指導主事が,今後の指導(学級・学校で取組むこと)について説明する。

2 事実確認等を行った場合には,以下の手順で特別な指導を実施したことについて説明する。
① 家庭訪問をする。 対応(担任・生徒指導主事)
② 生徒指導主事が,指導事項についての説明を行う。
③ 児童の反省文を保護者に見てもらう。
④ 担任・生徒指導主事から事実確認等,実施時の様子等,補足をする。
⑤ 担任が,その後頑張っている点や,様子等を補足して伝える。
⑥ 本人が同席している場合,同じことが2度と起こらないよう,保護者と約束する。
⑦ 担任・生徒指導主事が,今後の指導(学級・学校で取組むこと)について説明する。
※ 学校に来てもらう際には,教頭・担任・生徒指導主事とで対応する。