学校生活のきまり

学校生活のきまり

上殿小学校

学校生活をよりよく送るために, 次のことを守りましょう。

1 安全な登下校

登校
○ 交通ルールを守り通学班できちんと並び, 通学路を通って登校する。
○ 8時15分に間に合うよう, 各通学班で決めた集合時間に集まり登校する。
○ 遅刻や欠席をする場合は, 家の人に通学班の友だちと学校に連絡してもらう。

下校
○ 通学班で集団下校する。(水曜日は15時10分で通学班で集団下校する。)
○ 児童センターに行く時は, 学校のボードに名前を貼り, おくれないようにバスに乗る。家の人にもいつもと違うときは連絡帱に書いてもらう。

2 髪型・化粧・装飾

○ 髪をそめたりパーマをかけない。(整髪料はつけない。)
○ 髪を止めるゴムは派手でない色とする。
○ 色つきのリップクリーム(口紅)やマスカラなどはしない。
○ マニキュアを爪にぬらない。
○ 髪が肩より長くなったらゴムでとめる。
○ピアス・指輪・ネックレス・ブレスレット・ミサンガ等の装身具を着けない。                           

3 持ち物

○ 携帯電話,スマートフォンやゲーム・お菓子・マンガ・装飾品・その他学校で必要でないものは持ってこない。
○ かばんや筆箱などにキーホルダーは,つけない。熊鈴と防犯ベルをつける。
○ 筆箱のなかには5本の鉛筆と消しゴム, ものさしを入れる。
○ 下じきは必ず持ってくる。

4 服装

普段の服装は学習にふさわしい華美でない, 落ち着いて勉強ができる服装にする。
登下校では赤白ぼうしをかぶる。

○ 基準服
(上衣)
・紺の上着(6月~9月は着なくてもよい。)
・白いシャツ(ポロシャツなど汗をよくすいとるものがよい。)
(下衣)
・黒・紺・茶・グレーなど派手でないズボン(夏季は短パンでよい)。または,紺のスカート。

○ ソックス・靴
・通学くつや, 校内シューズは, はででなく, 体育の勉強に使えるものをはく。(かかとを踏んではかない。)
・ソックスは, 白・黒・紺色のものをはく。

○ 体操服
・学校で決められた体操服(半そでシャツ・ハーフパンツ, 長袖・長ズボンのジャージ)を着る。
(転校やその他の事情があるときは, 他の体操服でもよい。)

○ 防寒着
・冬などの寒い時期には, ウィンドブレーカー・フードつきセーターやトレーナー・手ぶくろ・マフラー・ニットぼうなどを, 登下校の時に使ってもよい。
・授業中や校舎内の中では使わない。(身体のぐあいが悪い場合などは先生に相談する。)

○ かばん
・ランドセルなど, 教科書や体操服などの学習用具を入れるのに合うものを使う。

5 校内の生活

○ 授業やそうじなどの始まる時刻を守る。
○ 廊下・階段は静かに歩く。
○ 特別教室には, 用事があるとき以外は入らない。
(職員室やほかの教室に出入りするときは, あいさつをして, 何の用事できたかを言う。)
○ 保健室の使い方
(体調がよくないときは, 保健室を使う。保健室に行く時は, なるべく担任の先生に言う。)
○ 給食当番の時は, 手洗いをして, 給食着を着と帽子をつけ, マスクを必ずする。
○ 給食を食べる時はマナーを守って食事をし, 食後はすぐに歯みがきをする。
○ 学校内にあるものをこわしたり, こわれているのを発見したら,先生に言う。(壊した理由によっては, お金を払わなければならない。)

6 学校外の生活

外出をするときは, 家族と話し合って次の事を守る。
○ 外出をするときは, 行き場所と帰る時間を家族に話しておく。
○ 上殿地区以外に出るときは, 保護者の方と一緒に出る。山や川,夜の外出は,保護者と一緒に行く。
○ 友だち同士の家の外泊はしない。
○ お金の貸し借りや物を売ったり買ったりおごりあったりしない。
○ 自転車に乗る時は, ヘルメットをかぶり交通ルールを守って乗る。
(3~6年)
ルールを守ってみんなが気持ちよく生活が送れるようにしましょう

生徒指導規程

安芸太田町立上殿小学校 生徒指導規程

第1章 総則

この規程は,安芸太田町立上殿小学校で学校教育を受ける児童の人格の完成と健やかな成長を願い,義務教育終了までの見通しを持った指導について,共通認識・共通実践を図るためのものである。

第1条 目的

この規程は,安芸太田町立上殿小学校の学校教育目標を達成するためのものであり,自的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

自宅を出て,自宅に帰るまでを学校生活とする。

第2条 登下校等

社会の一員として交通ルールを守り,指定された通学路を通り,原則として通学班で登下校する。
(1) 登校
・ 始業時刻(8:15)に間に合うよう,各通学班で決めた時刻には,集合場所に集まり登校する。
・ 遅刻および欠席の場合は,保護者が事前に通学班の友達と学校に連絡する。
(2)下校
・ 年間を通じて,16:20までに,できるだけ近くの友達とまとまって帰る。
(ただし水曜日は,15:10,通学班での一斉下校とする。)
・ 児童センターを利用する児童は,バスの時刻に合わせて下校する。
・ 保護者は,家庭の都合や通院等,事前にわかっている早退の場合は,そのことを学校に連絡する。

第3条 髪型・化粧・装飾等

学習の妨げとならない髪型とし,不要な化粧等はしない。
(1) 整髪料は使用しない。染色・脱色・パーマ等や一部を極端に伸ばしたり切ったりした不自然な髪型にしない。
(2) 髪留めやゴム・リボンなどは,華美でなく安全なものにする。
(3) 口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧をしない。
(4) マニキュア等,爪や身体への装飾をしない。
(5) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,ミサンガ等の装身具をつけない。

第4条 持ち物

(1) 携帯電話・スマートフォンやゲーム,お菓子など,マンガ,装飾品,その他,学校生活に必要でないものは,原則として持ってこない。
(2) 違反があった場合は,児童本人に指導後,保護者連絡をする。

第5条 身なり等

普段の服装は自由であるが,学習にふさわしい身なりとする。登下校では,赤白帽を着用する。
(1) 基準服(入学式・始業式等の儀式,社会見学・学習発表会等の行事の際に着用)
<上衣>
・ 紺の上着(6月~9月は,着用しない。)
・ 白シャツ,(ポロシャツなどよく汗を吸い取るものがよい。)
・ 寒い時期は,中に,黒,紺,グレーなど華美でないベストやセーターを着てよい。
<下衣>
・ 黒,紺,茶,グレーなど華美でないズボン(夏季は短パン可)。
・ または,紺のスカート。
(2) 靴下・靴
・ 特に指定はないが,通学靴は,華美でなく体育の授業で使用できる運動靴とする。
・ 校内シューズも,型やラインの規制はない。かかとを踏んで履かない。
・ 下駄箱・ロッカーには,いわゆる「出船型」で入れる。
・ 靴下は,白・黒・紺・グレーなどの色を基調とし,デザインが華美でないものとする。
(3) 体操服等
・ 指定の体操服(半袖シャツ・ハーフパンツ,長袖・長ズボンのジャージ)を着用する。
・ ただし,転校やその他の事情ある場合,他の体操服(できるだけ指定の体操服に近いもの)を着用してもよい。
(4) 防寒着等
・ 冬期など寒い時期には,ウインドブレーカー・フード付きセーターやトレーナー・手袋・マフラー・ニット帽等を登下校時に着用してもよい。授業中または校舎内では着用しない。(体調等により許可があれば着用可。)
(5) カバン
・ ランドセルなど,教科書や体操服等の学習用具を入れるのに適したものを使用する。

第6条 校内の生活

校内の生活については,次のことを指導する。
(1) 授業や掃除などの開始時刻を守る。
(2) 校舎内(廊下・階段)は静かに歩く。

(3) 特別教室には,用事がある時以外は入らない。
(4) 体調がすぐれない時は,保健室を利用する。体調の回復が見込めない時は,学校から保護者に連絡する。
   早退については,保護者の迎えを原則とする。
(5) 衛生面に注意して給食当番等をする。(手洗い励行,給食着と帽子・マスクの着用。)
(6) 学校内の施設設備を破損した場合や発見した時は,職員室に届け出る。原則,実費弁償とする。

第3章 校外での生活に関すること

第7条 校外の生活

校外生活の心得については,保護者との共通認識のもとで次のことを指導する。
(1) 外出の場合は,行き先・帰宅時間を家族に伝えておく。
(2) 校区外へ出る時は,保護者同伴とする。また,山や川,夜間の外出など,危険が伴う場所への出入りも保護者同伴とする。
(3) 児童どうしの家への外泊はしない。
(4) 金銭の貸し借り・物品の売買・おごり合い・かけごとなどはしない。
(5) 自転車に乗るときはヘルメットを着用し,交通ルールを守って乗る。
(6) パソコンや携帯電話・スマートフォンなどの情報通信機器について,保護者は,子どもの利用状況を把握し,家庭でのルールづくりや,フィルタリングの設定など,トラブルの未然防止に努める。

第4章 特別な指導に関すること

第8条 問題行動への特別な指導

次の問題行動を起こした児童に対して,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 問題行動とは,次のような行為をさす。
・ 法令・法規に反する行為(万引き,威圧・強要行為,建造物・器物損壊,飲酒,喫煙,その他)
・ 本校のきまりなどに従わない行為(いじめ・暴言・暴力・指導無視,
 その他学校が指導を必要とすると判断した行為)
(2) 特別な指導では,説諭・反省文を書かせるなど,発達段階に応じた反省指導を行う。
・ 必ず複数の教職員で指導にあたる。必要に応じて管理職も指導にはいる。
・ 特別な指導は,別室にて行い,その後,担任・生徒指導主事などが,保護者連絡を行う。
・ 特別な指導の際には,指導にあたった教職員が時系列で記録をとる。
・ 特別な指導をした場合は,その後の児童の様子を十分観察し,指導にあたる。

第9条 規程の周知

以下の方法で,保護者および児童への周知を図る。
・ 入学説明会,PTA総会での説明とプリント配布
・ 本校ホームページでの公開
・ 児童集会

付則 この規程は,平成24年4月1日より施行する。
         平成31年4月1日 一部改正
         令和元年9月1日 一部改正
         令和2年4月1日 一部改正

学校生活のきまり・生徒指導規程

生徒指導規程

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