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生徒指導規定

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名前 更新日
安芸太田中学校生徒指導規程.pdf 691
令和5年1月改正
2023/04/22
生徒指導規程

安芸太田町立安芸太田中学校

生徒指導規程

第1章  総則
 この規程は,安芸太田町立安芸太田中学校で学校教育を受ける生徒の人格の完成と健やかな成長を願い,義務教育終了までの見通しある生徒指導の推進における共通の認識と実践の充実を図るためのものである。

(目的)

第1条 この規程は,安芸太田町立安芸太田中学校の教育目標を達成するため,生徒自らが自立した社会の一員として,自主的・自律的かつ充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章  学校生活に関すること

(登下校)
第2条 自宅を出て,帰宅するまでが学校生活であるという認識のもと,社会の一員として交通法規やマナーを守り,安全に登下校する。

2 登下校では,安全確保のため反射材(タスキ等)を着用する。

3 登下校について,次のことを指導する。

(1) スクールバス

①バスの乗降は,自他の安全に留意し,スムーズに行う。

②車内は指定された席に座り,マナーを守る。

(2) 徒歩通学

①歩行者としての安全確認に努め,歩道通行のマナーを守る。

②登下校は,決められた通学路を通る。

(3) 自転車通学

①自転車通学承認願を提出し,学校の許可を受ける。

②登下校は,交通法規及び自転車運転のマナーを守り,通学路を通行する。

③自転車通学時には,自転車用ヘルメットを着用し,あごひもをしめる。

④通学用自転車は,次の条件を満たすものとする。

・ブレーキが正常に作動し,ライトが点灯する。

・反射板が複数ついている。

・ベルがついている。

・前カゴ,荷台が付いている。(かばんをゴム等で縛りつけられるもの)

・安全なハンドル(ドロップハンドルや変形ハンドルでないもの)である。

・両足が地面に着いたサドルの高さに調整されている。

・施錠ができる。

・乗降しやすいフレームの形のものを使用する。(ロードスポーツタイプ,折りたたみ式の自転車等は安全面から通学用として使用しない。)
 上記の条件を満たさない自転車で通学を希望する場合は,保護者を通じて学校へ連絡する。

⑤ 自転車は,自転車置き場の定められた位置に停める。

⑥ ヘルメット非着用,2人乗り,自転車の改造,交通法規違反等があった場合は,特別な指導を行う。

⑦ 電動機付自転車の利用を可とする。その際,バッテリーは駐輪後に外し,校内で保管する。バッテリーの充電は,校内では行わない。

(始業時刻・下校時刻・登校・遅刻・欠席・早退・外出)

第3条 望ましい生活習慣を身につけるために,登下校等に関する規程を定める。

2 登下校・遅刻・欠席・早退・外出については,次のことを指導する。

(1) 8:00~8:25に登校する。

(2) 始業時刻は8:25とする。

(3) 下校時刻は,次の通りとする。

  期間 活動終了/完全下校 下校時のスクールバス発車時刻
夏季 4月~10月上旬 ~17:45 /18:00 18:00
夏季 10月上旬から文化祭 ~17:15 /17:30 17:30
冬季 文化祭後~ 3月 ~17:00 /17:15 17:15

(4) 欠席及び遅刻の場合

〇 8:15までに保護者が欠席・遅刻の理由を学校に連絡する。

※ 戸河内地域スクールバス利用者は,7:00までにスクールバス運行会社に連絡する。(町委託スクールバス運行会社三段峡交通株式会社電話(0826)28-2011)

※ 筒賀地域スクールバス利用者は,直接スクールバス運転者に連絡する。

〇 遅刻して登校した場合は,必ず職員室に登校報告を行い,行動の指示を受ける。

(5) 早退の場合

〇事前に早退の必要性がわかっている場合は,保護者が早退の理由・時間・早退時の下校方法(送迎する人や下校手段等)を学校に,事前連絡する。

(6) 登校後,原則,校外への外出はできない。

特別な理由がある時は,担任に連絡し,校長の許可を得て,外出する。ただし,原則,生徒のみの外出は許可しない。事前に通院等校外への外出の必要性がわかっている場合は,保護者が理由・時間・外出時の方法(送迎する人や外出手段等)を学校に,事前連絡する。

(頭髪)

第4条 学習活動や運動等の教育活動への妨げとならない清潔な髪型や長さとする。

〈男子生徒〉

短髪を基本とし,後ろ髪は襟にかからないようにする。前髪は目にかからないように,横は耳にかからないようにする。

〈女子生徒〉

 髪は肩に髪がかかれば切るか,ゴムで結ぶ。前髪は目にかからないようにする。長い前髪は,ヘアピンで固定する。ヘアピン・ゴムの色は,黒・茶・紺で,華美なものは使用しない。

2 頭髪について,次のことを指導する。指導に対する改善が見られない場合は,特別な指導を行う。

(1 ) 不自然な髪型にしないこと。

(2) 染色,脱色,着毛,整髪料,パーマ,カールにしないこと。

(3) 身体上の都合等で上記の規程を守ることができない場合,保護者を通して担任に届け出る。届出により,状況に合わせた配慮を学校の許可のもと行う。

(化粧・装飾・装身具・不要物)

第5条 学習活動や運動等の教育活動への妨げとならない身だしなみとする。

2 化粧・装飾・装身具等,また学校生活に不要な物の持ち込みについて,次のことを指導する。指導に対する改善が見られない場合は,特別な指導を行う。

(1) 口紅(色つきや匂い付きリップクリーム含む),ファンデーション,マスカラ等化粧をしない。

(2) 爪や身体への装飾をしない。

(3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト,ミサンガ等の装身具をつけない。

(4) 眉毛の加工(細くする,剃り落とすなど),まつ毛の加工(つけまつ毛など),まぶたの加工(アイテープなど)はしない。

(5) 制汗剤,日焼け止め,ハンドクリーム,リップクリームは使用しても良い。ただし,無色・無香料のものとする。

(6) 学校での学習活動に必要でないものは持参しない。違反があった場合,物品は学校で預かり,保護者に直接返却する。

(身なり・持ち物等)

第6条 校内外の学習活動及び登下校時は,学校が定める制服を正しく着用する。

2 部活動のない休日や下校後等に生徒が学校に来る場合は,制服または本校指定のものを着用する。

3 特別な理由がある場合,学校の許可または指示により,制服以外の服装で登下校してもよいものとする。

4 制服等について,次のことを指導する。指導に対する改善が見られない場合,特別な指導を行う。

(1) 制服

① 夏期 ポロシャツ,スラックスまたはスカート

② 冬期 男子…ブレザー,カッターシャツ,スラックスまたはスカート,ネクタイまたはリボン

                女子…ブレザー,ブラウス,スラックスまたはスカート,ネクタイまたはリボン

③ 制服の着用

制服のボタンは全部留める。ただし,夏場の暑い時期は,ポロシャツの第一ボタンを閉めなくてもよい。

④ 防寒具等着用期間

着用期間の詳細は,気候等を考慮し指示する。

(2) シャツ

① ポロシャツ・カッターシャツの着用

シャツの裾は,スラックス・スカートの中へ入れる。

②ポロシャツ

白色で,装飾のないものとする。

③健康・衛生面

健康・衛生面上,ポロシャツ,カッターシャツの下には下着を着用する。(白・黒・紺の単色で無地のものとする。体操服,柄Tシャツは不可とする。)

(3) スラックス・ベルト

① スラックス

腰までずらした着こなしは禁止とする。

②ベルト

スラックスを着用する場合は,ベルトを必ず着用する。ベルトは,黒・紺色系統のもので,装飾のないものとする。

(4) スカート

①スカート

指定のスカートを着用する。

②スカート丈

スカート丈は,膝(膝蓋骨)が隠れる長さとする。変形等は禁止とする。

(5) 靴下

① 靴下の色

白・黒・紺とする。
(ワンポイントは可である。)ラインや色柄の入っているものは,禁止とする。

② 靴下の種類

くるぶしが隠れる長さのソックスにする。

(6) 通学靴

① 色と種類

白を基調とした運動靴とする。原則,運動に支障がないものとする。

② 荒天時

雨天時や降雪時は,長靴等を使用してもよい。華美でないものとする。

(7) 上履き・体育館シューズ

① 指定シューズ 学校指定のものを使用する。上履きと体育館シューズを履き分ける。

② 通常の使用 落書き,かかと踏み等せず,清潔にすることに努める。

(8) 名札

① 着用位置 左胸につける。

② 着用方法 登校後から下校前まで着用する。

※下校前に各学級で回収し,管理する。

(9)  セーター・ベスト・カーディガン

① 着用

ブレザーの下に着用してもよい。着用する時は,制服の丈や袖からはみ出さないようにする。

②色

白・黒・紺・灰色・茶系統の単色で華美でないものとする。

(10) 防寒具及び防寒着

①着用

冬期には,登下校・部活動に手袋・マフラー・帽子,ウインドブレーカー等を着用してもよい。華美なものは禁止とする。

② 着用場所

登校したらはずし(脱ぎ),校舎内では着用しない。

③ 特別配慮

特別な事情があり,校舎内で着用したい場合は,学校の許可を得る。

④ スカート着用時のタイツ着用

以下の条件を満たすときはタイツを着用してもよい。

・タイツ着用を許可する期間は冬期とする。

・色は黒とする。

(11) 体操服等

① 服装

部活動 体育は,原則,指定の体操服とする。部活動は,各部顧問の指示に従う。

② 着用

体操服は,必ず裾をズボンに入れる。

③ 特別配慮

事情により,既定の服装にできない場合は,保護者が担任または各部顧問に申し出て学校の許可を得る。

④ 部活動

 休日の部活動への登下校は,体操服または部活動の服装でもよい。部活動の練習試合等の参加時もこの規程に準ずる。

(12) 持ち物について(学習用品等)

① 学習用品等

記名をし,紛失や他の生徒と間違いのないように自己管理に努める。

カバンや筆箱等の学用品に過度に飾り(キーホルダー・シール等)をつけない。

② 飲み物

水筒にお茶または水を入れ持参してもよい。水筒の代わりにペットボトルを使用する場合には,表面のラベルを剥がす,タオルを巻くなどする。ペットボトルをゴミとして学校に捨てない。なお,時期によっては,担当教員の確認のうえ,スポーツドリンクを持参してもよい。

(校内の生活)

第7条 校内の生活については,次のことを指導する。指導に対する改善が見られない場合,特別な指導を行う。

(1) 授業

① 時間を守る。

② 授業時のあいさつ,返事を大切にし,場に適した言葉づかいをする。

③ 授業開始の号令は,代議員がかけ,先言後礼を行う。

(2) 休憩時間

①休憩時間は,次の授業の準備や教室移動を優先して行動する。

②教室等の利用は,教職員に届け出る。用のない教室に無断で入室や使用をしない。

③廊下等は,安全に配慮して通行する。危険防止のため,廊下を走らない。

④学校の施設や道具,草花や樹木を大切にする。

⑤教室や自分の周辺等の整理整頓をする。(靴箱,机,ロッカー,掃除道具入れ,掲示物等)

(3) 保健室の利用

① 心身の体調不良時は,保健室を利用することができる。体調の回復が見込めない時は,学校から保護者に連絡し,早退等の対応を行う。早退については,保護者の迎えを原則とする。

② 保健室の利用状況や状態等により,保護者に連絡をし,医療機関への受診を勧める。

③ 保健室の物品が必要の際には,必ず教員の許可を得る。

(4) 冷暖房設備の利用

〇 冷暖房設備は,教職員の許可を得たうえで使用する。

(5) 給食

① 衛生面に注意して給食当番にあたる。(手洗い等の実施)

② 当番は給食着と三角巾・帽子,マスクを着用する。(マスクは個人で持参する。)

(6) 掃除

〇 掃除は,学校の環境を整える学習活動の一環として,また,課題発見・解決や実行力育成の時間として取り組む。

(7) 部活動

① 部活動には全校生徒が所属し,活動する。加入の際には,「部活動加入届」を提出する。

② 入学後およそ2週間程度を体験入部期間とし,期間終了後,正式に部員として活動を開始する。(体験入部期間の期日は年度初めに定める)

③ 各部活動には積極的に参加し,欠席・遅刻・早退等は,活動の開始までに顧問に申し出る。

④ 部活動での遠征についても,この生徒指導規程に準じて活動する。

⑤ 中間テストの前3日間,期末テストの前7日間は,原則部活動は停止する。その間に大会等やむをえない事情がある場合は,校長の許可のもと,活動を行う。

⑥ 原則,部活動の転部は認めないものとする。やむをえない事情がある場合には,部員(本人),顧問,保護者,担任等との話し合いを行い,妥当な場合は,校長の許可のもと転部の手続きを行う。

(8) 体育館の利用

① 更衣室は,更衣のみの利用とする。体操服等の私物を置いたままにしない。

② 館内は,体育館シューズに履き替えて利用する。ただし,指定の区域内は上履きのままでよい。

③ シャワールームは,利用しない。

(9) 特別教室の利用

① 学習や生徒会活動等の公的な目的での利用に限る。利用目的を教職員に伝え,許可を得たうえで利用する。

② 特別教室の備品(楽器・木工道具等)は,担当の教職員の指示のもとで使用する。

(10) 学校より貸与されるタブレットPCの使用

① 学校教育活動での使用に限る。

② タブレットPCを本来の目的に反して使用した場合は,特別な指導を行う。

(11) 諸届け

【保護者を通じて学校へ届け出るもの】

① 欠席・遅刻をする場合,学校への連絡は保護者が行う。

② 事前に早退・外出がわかっている場合,保護者が学校へ電話等を使って行う。

③ 学割等証明書が必要な場合,事前に学校へ電話等で連絡する。

【生徒本人が届け出るもの】

① 施設や校具,窓ガラス等を破損した場合。

② 所持品や金品を紛失した場合。拾得した場合。

③ 登校後何らかの理由で早退または校外に出る必要が生じた場合。

(12) その他

① 学校内の施設設備やタブレットPCを破損した場合や破損等不具合を発見した時は,職員室に届け出る。場合によっては関係機関と連携を行う。破損については原則として実費弁償とするが,状況によってはこの限りではない。

② 校外で行われる学校の教育活動(部活動の遠征・行事および修学旅行を含む校外活動等)においても,この規程に準ずる。

③ 卒業生や部外者の学校内への無断立入りは禁止する。用事のある場合は,職員室へ連絡する。学校の敷地内に入り,指導したにも関わらず校外に移動しない場合,関係機関と連携する。

第3章 校外での生活に関すること
 この章は,保護者責任の観点から,学校・家庭・関係機関が連携を取り,生徒の健全な生活の実現と成長を促すための,その指導内容を示す。同一の指導が必要な行為を繰り返す生徒の場合,特別な指導を行う。

(校外の生活)
第8条 校外での心得については,次のことを指導する。指導に対し,改善が見られない場合,特別な指導を行う。

(1) 外出の場合は,行き先・帰宅時刻を家族に伝えておく。

(2) 金銭の貸し借り・物品の売買・おごり合い・かけごとはしない。

(3) 防犯上,生徒だけでトラブルが起こりやすい場所には行かない。

(4) 危険な物や有害な物,特に有害玩具(エアーガン等)や刃物類を購入したり使用したりしない。

(5)  危険箇所,立ち入り禁止区域には入らない。

(6) 小学校を含む公共施設は,許可を得てマナーよく使用する。

(7) 生徒だけでの外泊や夜間徘徊を禁止する。また,特別な事情の無い限り,他の生徒宅への宿泊も禁止する。

① 保護者は夜間,生徒を外出させないようにする。

② 保護者は,広島県青少年育成条例により,娯楽施設の利用にあたっては,同伴の場合であっても,夜間の利用はしないようにする。

(8) 触法行為はしない。(バイク・車の無免許運転,薬物乱用,飲酒,喫煙,万引き等)

(9) 情報通信機器

パソコン,スマートフォン,携帯電話等の情報通信機器の生徒の利用については,家庭でのルールづくりやフィルタリングの設定等,トラブルの未然防止に努める。

(10) 酒・煙草類等の購入

酒,煙草類を購入しない。

(11) 交通違反

道路交通法に違反する行為を行わない。

第4章 特別な指導に関すること

(特別な指導)

 「社会で許されないことは,学校においても許されない。」との認識に基づき,生徒が校内および校外で問題行動を起こした場合には反省させ,よりよい学校生活を送るために指導する。

(問題行動への特別な指導)

第9条 次のような問題行動に対し,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1) 法令・法規に違反する行為

① 飲酒

② 喫煙

③ 暴力・威圧・強要行為

④ 建造物・器物破損

⑤ 窃盗・万引き

⑥ 性に関する行為

⑦ 薬物乱用

⑧ 交通違反

⑨ 刃物等所持

⑩ その他法令・法規違反の行為

(2) 本校の規則等に違反する行為

① いじめ

② カンニング等の不正行為

③ 家出及び深夜徘徊

④ 指導無視及び暴言等

⑤ 不要物の持ち込み

⑥ 服装・身なりの乱れ

⑦ 情報通信機器による誹謗・中傷

⑧ 生徒間暴力・対教師暴力

⑨ 第7条(10)に該当する行為

⑩ その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

(特別な指導)

第10条 特別な指導は次の通りとする。指導にあたっては,発達段階や常習性を配慮する。

(1) 本人への説諭及び保護者への連絡または面談

(2) 個別反省指導

(3) 警察等関係機関との連携

(個別反省指導等)

第11条 特別な指導のうち,個別反省指導等は,次の通りとする。期間は学校が協議・判断の上決定する。問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。

(1) 方法

① 別室による個別反省指導

別室で作文による振り返りや説諭,教科学習等を行う。指導にあたっては,生徒安全部,当該学年関係教諭等,複数の教員で行う。状況によってはスクールカウンセラーや関係機関と連携する。

② 授業改善ファイルによる個別反省指導

授業中および家庭での過ごし方を日誌につけ,学校,保護者が連携をもつ。

③ 保護者参観による授業観察指導

状況に応じて,該当生徒の保護者を含めPTAによる授業観察を行う。

(反省指導の実施)

第12条 反省指導は,原則として学校内反省とする。

(1) 個別反省指導期間中にある定期テスト等は別室で受験する。

(2) 個別反省指導期間中にある学校行事や部活動および部活動の公式大会へは,原則不参加とする。

(特別な指導を実施するにあたって)

第13条 特別な指導は,生徒が自ら起こした問題行動を反省させ,よりよい学校生活を送り,人格の形成を行うためのものである。この観点から,実施にあたっては,次の事項について明確にする。

(1) 特別な指導のねらいや期間,指導計画を明確にし,生徒・保護者・教職員に伝える。

(2) 特別な指導は,学校体制として取り組み,事実の確認,振り返りを行った上,再発防止の為の具体的な約束や展望を持たせる。

(3)特別な指導を行うにあたっては,十分な事実確認を行い,指導記録を残す。

(4) 法令・法規に違反する行為やいじめ,暴力行為,指導を繰り返す場合は,町教委・警察・児童相談所等の諸機関と連携をとる。

(5) 特別な指導は,生徒の発達の段階も考慮して効果的に行う。

(規程の周知)

第14条 生徒を対象とする全校集会や保護者を対象とする入学説明会,PTA総会,懇談会等で,直接説明を行ったり,ホームページで公開したりする。学校に来校しない保護者に対しては,必要に応じて家庭訪問を行う。

 
(規程の施行)
この規程は,平成29年4月1日より施行する。

平成30年4月 一部改訂
平成31年4月 一部改訂
令和 3 年4月 一部改訂
令和 4 年2月 一部改訂
令和 4 年3月 一部改訂
令和 5 年1月 一部改訂