生徒指導規程

安芸太田町立加計中学校 生徒指導規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は,安芸太田町立加計中学校で学校教育を受けるすべての生徒の人格の完成と健やかな成長,そして,安心して学校生活を送ることを願い,義務教育修了までの見通しをもった指導について,共通認識・共通実践を図るためのものである。

 

第2章 学校生活に関すること

(登下校)

第2条 登下校については,次のことを指導する。自宅を出て,自宅に帰るまでを学校の教育活動とする。

(1)年度始めに申請された通学路を通る。

(2)通学には通学バッグ,サブバッグを使用する。通学バッグに装飾品をつける場合は,手のひらサイズ以下の大きさのものを1つ以内とする。

(3)防犯ブザーを携帯する。

(4)登校後は,学校の許可なく校外に出ない。

(5)自転車通学者は,ヘルメットおよびタスキを,その他の生徒はタスキを着用する。

(6)登下校の途中,店に寄って買い食い,立ち読み,買い物等をしない。家庭の用事等でやむを得ない場合は,事前に学校に申し出る。

(7)道路交通法等を遵守し,安全面に留意すること。

  2 違反があった場合,特別な指導を行う。

 

(登校・遅刻・欠席・早退)

第3条 登校・遅刻・欠席・早退については,次のことを指導する。

(1)日課の開始時刻は8:25 とし,着席完了しておく。

(2)平日における生徒の下校時刻は,次のとおりとする。

①4 月~中体連新人大会 …18:00

②中体連新人大会~文化祭 …17:30

③文化祭~学年末テスト …17:00

④学年末テスト~卒業式 …17:30

⑤卒業式~修了式 …17:45

ただし,定期テスト週間は暮会後16:30 の下校とする。また,学校行事等の日程によって,下校時刻は変更することがある。

(3)休日の部活動は,顧問の指導のもと活動する。原則,下校は12:00 とする。

(4)欠席・遅刻・早退をする場合は,保護者が学校に事前に連絡をする。また,遅刻して登校した場合は,職員室に報告してから,授業教室へ行く。

 

(授業規律)

第4条 授業規律については,『加計中授業五箇条』を基本とした指導を行う。

(1)3分前着席をして,学習して待つ。

(2)大きな声で挨拶や返事をする。

  (語先後礼を意識した挨拶の徹底)

(3)授業の「目標」を把握する。

(4)姿勢を正し,「心」と「体」を向けて聴く。

(5)よく考え,自分の言葉ではっきり伝える。

 

(服装・身なり)

第5条 服装・身なり等については,「公的な場である学校生活を送るにあたって望ましいものであるかどうか」を判断基準とし,次のことを指導する。

(1)校内外の学習活動及び登下校(長期休業中の平日を含む)の際は,学校の定める制服を正しく着用する。休日の部活動での登下校においては,学校指定の体操服やユニフォームでも良い。

①4・5 月及び 10 月~3 月を冬服期間,6 月~9 月を夏服期間とする。

②冬服期間は,男女とも学校で定められたブレザー,ズボン・スカートを着用し,ブレザーの下にはカッターシャツ・ブラウスを着用する。また,ネクタイ・リボンを着用する。

③夏服期間は,男女とも学校で定められたズボン・スカート,白のポロシャツを着用する。

④衣替え前2週間を夏服及び冬服の移行期間とする。ただし,移行期間は,気候の状況によって変更する場合がある。

⑤ベルトは,布または皮革製のもので,色は紺・黒・茶系統とする。

⑥男女とも,制服の下のシャツ・下着などは,白を基調とした派手でないものとする。

⑦男女とも,ネームは左胸につけ,紛失した場合は学校で速やかに購入する。忘れた場合は,1校時

の授業開始までに仮名札を着用する。

(2)靴は,体育科の授業で使用できる運動靴とし,色は白を基調とした派手でないものとする。靴紐は白とする。ハイカットシューズは不可。天候によっては長靴を使用してもよい。

(3)校内シューズ及び体育館シューズは,学校指定のものとする。

(4)ソックスは,男女とも白・黒・紺のソックスとする。(ワンポイントは可。くるぶしがすべてかくれないような丈の短いソックスは不可。)

(5)頭髪については,次のとおりとする。

<男子>

①前髪が目にかかる時は切る。斜めにしない。

②後ろ髪は襟にかからないようにする。

③横は耳にかからないようにする。

<女子>

①前髪が目にかかる時は,切るか結ぶかピンでとめる。斜めにしない。

②髪が肩にかかる時は結ぶ。

③髪を結んだりとめたりするピンやゴムなどは,黒・紺・茶系統のシンプルなものとする。リボン等は使用しない。

<共通>

①パーマ,アイロンパーマ,脱色,染色はしない。

ただし,生まれつきのものについては,事前に学校に申し出ること。

②整髪料はつけない。

③眉毛は細くしない。

④ツーブロックや極端な刈り上げ,左右アンバランスな長さ,斜めの前髪にしない。

(6)防寒着・防寒具については,冬季の特に寒い場合は,着用してもよいこととする。ただし,玄関で必ず着脱すること。

①マフラーは,長すぎず,華美でないものとする。

②手袋は,華美でないものとする。

③防寒用上着は,学校指定のウィンドブレーカー及び,黒を基調としたコート等を着用する。

④制服の下にセーター類(白・紺系統の華美でないもの)を着用してもよい。ただし,タートルネックや丈の長いものなど外観を大きく損なうものは除く。

⑤防寒着・防寒具は登下校以外では着用しない。

(7)サブバッグは,機能的で華美でないものとする。

  2 違反があった場合,特別な指導を行う。

 

(装飾・装身具・不要物)

第6条 装飾・装身具・不要物については次のように指導する。

(1)マニキュア等の爪や体への装飾をしない。

(2)ネックレス,ミサンガ等の装身具をつけない。

(3)携帯電話,カメラ,ゲーム類,漫画,雑誌,お菓子,プレゼント等,学校での学習活動に必要でないものは持参しない。

(4)不必要なお金は持参しない。必要な貴重品は朝会時に学校に預ける。学校の行き帰りには物品を買

わない。ただし,特別な事情がある場合は事前に学校へ申し出る。

2 違反があった場合,特別な指導を行う。装身具・不要物については,学校で預かり保護者へ返すことを原則とする。

 

(校内の生活)

第7条 校内の生活については,『加計中六訓』を基本とした指導を行う。

(1) 気持ちのよい挨拶をする。

(2) 時と場に応じた言動をする。

(3) 静かに心を込めて掃除をする。

(4) 時間を守り,無言で集合する。

(5) 大きな歌声を響かせる。

(6) きまりを守る。

右加計中六訓


(7) 保健室を利用するときは,教科担にその旨を伝え,許可を得る。利用時間は,2時間を限度として,体調の回復が見込めない時は,学校から保護者へ連絡する。

(8) 給食当番は,エプロン・マスクの着用等,衛生面に注意を払い配膳等を行う。

(9) 生徒・保護者は,相談したいことがある場合,スクールカウンセラーを利用できる。

(10) 学校内の施設設備を破損した場合や,破損を発見したときは,速やかに職員室へ届け出る。破損した場合は,破損届けを提出する。場合によっては,実費弁償とする。

(11) 卒業生や部外者の学校内への無断立ち入りは禁止する。用事のある場合は,職員室に立ち寄り,来校者受付名簿に記入する。学校の敷地内に入り,指導したにもかかわらず,校外に移動しない場合,関係機関と連携する。

(12) 長期休業中の生活についても,「安芸太田町立加計中学校校則」及び「生徒指導規程」に則った指導を行う。

 

第3章 校外での生活に関すること

本章の内容は,家庭・関係機関と連携を取り指導する。

第8条 校外での生活については,次のことを指導する。

(1) 3点固定を意識した規則正しい生活を送る。

(2) 家庭学習は,時間の固定化を図り,継続して自主的に取り組む。

(3) 携帯・スマートフォン・電子ゲーム・PC等を夜9時以降に使用しない。

(4) 外出の際は,行き先・帰宅時刻等を必ず保護者に伝える。

(5) 夜間外出や,危険を伴う場所への出入り,友人や先輩,後輩宅への宿泊はしない。

(6) アルバイトはしない。ただし,新聞配達については,家庭の事情等により認めることがある。希望する際は保護者から学校へ事前に連絡をする。

 

第4章 特別な指導に関すること

(特別な指導の目的)

第9条 特別な指導は,「社会で許されないことは学校でも許されない。」との認識に基づき,生徒が校内及び校外で問題行動を起こした場合,再発防止のため,生徒が自分の行動を振り返り,よりよい学校生活を送るために行う。

 

(問題行動への特別な指導)

第 10 条 次の問題行動に対し,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1) 法令・法規に違反する行為

①飲酒・喫煙

②暴力・威圧・強要行為

③建造物・器物破損

④窃盗・万引き

⑤性に関するもの

⑥薬物等乱用

⑦交通違反

⑧刃物等所持

⑨その他法令・法規に違反する行為

(2) 本校の規則等に違反する行為

①いじめ

②カンニング等の不正行為

③家出及び深夜徘徊

④指導無視及び暴言等

⑤不要物持ち込み

⑥服装・身なりの乱れ

⑦携帯電話やインターネットによる誹謗・中傷

⑧生徒間暴力・対教師暴力

⑨その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

 

(特別な指導の内容)

第11 条 特別な指導は,次のとおりとする。

(1) 本人への説諭及び保護者への連絡または面談

(2) 学校反省指導(別室反省指導・奉仕作業)

(3) 関係諸機関との連携による指導

 

(学校反省指導における別室反省指導)

第 12 条 別室反省指導の実施については,次の通りとする。

(1) 別室反省指導は指導部,当該学年関係教諭等,複数の教員で行う。

(2) 対象生徒は自分の行動を振り返り,今後の行動を考えるための作文を書いたり,教員と自分の行動について話し合ったりする。

(3) 別室反省指導の期間は,問題行動の程度や繰り

返し等により,校長,教頭,指導部,当該学年教諭で協議し決定する。

(4) 反省指導期間中にある定期テスト等は別室で受験する。

(5) 反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。

(6) 生徒の生活状況によっては指導期間中に変更がある。

 

(学校反省指導における奉仕活動)

第13条 奉仕活動の実施については,次の通りとする。

(1) 奉仕活動は,始業前や放課後等の授業時間帯以外の時間に,清掃活動等を行う。

(2) 奉仕活動の期間は,別室反省指導の状況,問題行動の程度や繰り返し等により,校長,教頭,指導部,当該学年教諭で協議し決定する。

(3) 生徒の生活状況によっては指導期間中に変更がある。

 

(特別な指導を実施するにあたって)

第 14 条 特別な指導の実施にあたっては,次の事項について明確にする。

(1) 特別な指導のねらいや内容については保護者に伝える。

(2) 特別な指導のねらいや期間,指導計画を明確にし,全教職員の共通認識の上,指導にあたる。

(3) 特別な指導は,複数の教員で行う。必要に応じて校長,教頭も指導に入る。

(4) 特別な指導を行うにあたっては,十分な事実確認を行い,指導記録を残す。

(5) 特別な指導の内容によっては,再発防止のため,学年集会や全校集会を行う場合がある。

 

第5章 規程の周知に関すること

(規程の周知)

第 15 条 生徒を対象とする全校集会や,保護者を対象とする入学説明会,PTA総会,懇談会などで直接説明を行ったり,ホームページで公開したりする。

 

第6章 その他

(規程の見直し)

第16条 生徒指導規程は,状況に応じて見直しを行う。

 

(規程の施行)

この規定は,平成23年4月1日より施行する。

平成24年4月 一部改訂

平成25年4月 一部改訂

平成26年4月 一部改訂

平成27年4月 一部改訂

平成28年4月 一部改訂

令和5年5月一部改訂